中華人民共和国労働契約法実施条例
第一章 総 則
第一条 「中華人民共和国労働契約法」(以下、「労働契約法」という)の実施を貫徹するため、この条例を制定する。
第二条 各級の人民政府及び県級以上の人民政府の労働行政等の関係部門並びに
労働組合等の組織は措置を講じ、労働契約法の実施貫徹を推進し、労働関係の調和を
促進しなければならない。
第三条 法により設立された会計事務所、法律事務所等のパートナーシップ及び基
金会は、労働契約法に定める雇用企業に含める。
第二章 労働契約の締結及び履行
第四条 労働契約法に定める雇用企業が設立した分支機構は、法に従い営業許可
証又は登記証書を取得している場合、使用者として労働者と労働契約を締結することが
できる。また、法に従い営業許可証又は登記証書を取得していない場合、雇用企業の委
託を受けて労働者と労働契約を締結することができる。
第五条 雇用企業から書面による通知を受けたにもかかわらず、労働者の使用開始
日から 1 ヶ月以内に書面による労働契約を締結することを労働者が拒否する場合、雇用
企業は書面により労働関係の終了を労働者に通知しなければならないが、労働者に経
済補償を支払う必要はない。但し、実際の勤務時間による労働報酬については法に従
い労働者に支給しなければならない。
第六条 雇用企業が労働者の使用開始日から 1 ヶ月以上1年未満、労働者と書面に
よる労働契約を締結していない場合には、労働契約法第 82条の規定により労働者に毎
月2倍の賃金を支払わなければならず、また労働者と書面による労働契約を補足締結し
なければならない。労働者が書面による労働契約の締結を拒否する場合、雇用企業は
書面により労働関係の終了を労働者に通知しなければならず、また労働契約法第 47条
により経済補償を支払わなければならない。
前項の規定により雇用企業が毎月 2 倍の賃金を労働者に支払わなければならない場合、
起算日は労働者の使用開始日から満1ヶ月の翌日とし、締切日は労働契約の補足締結
日の前日とする。
第七条 雇用企業は、労働者の使用開始日から満 1 年になっても労働者と書面によ
る労働契約を締結していない場合には、労働者の使用開始日から満 1 ヶ月の翌日から
満 1 年の前日までの間労働契約法第 82 条の規定により労働者に毎月 2 倍の賃金を支
払わなければならず、また労働者の使用開始日から満1年になる当日に労働者と無固
定期間労働契約を締結したとみなし、即時に労働者と書面による労働契約を補足締結し
なければならない。
第八条 労働契約法第7条所定の「従業員名簿」には、労働者の氏名、性別、身分証
明書番号、戸籍住所及び現住所、連絡先、雇用形態、雇用開始時間並びに労働契約期
間等の内容が含まれなければならない。
第九条 労働契約法第 14 条第 2 項第(1)号に定める「連続勤務満 10 年」の起算点については、雇用企業における労働者の使用開始日から起算し、労働契約法施行前の勤
務年数を含めなければならない。
第十条 労働者側に因らない原因で、労働者が元の雇用企業の手配により新たな雇
用企業にて勤務する場合には、労働者の元の雇用企業における勤務年数は、新たな雇
用企業の勤務年数に合算する。新たな雇用企業が法に基づき労働契約を解除、終了し、
経済補償金を支払う勤務年数の算定において、元の雇用企業が労働者に対し経済補償
金を支給した場合は、元の雇用企業での勤務年数を計算に含めない。
第十一条 労働者と雇用企業が協議により合意した場合を除き、労働者が労働契約
法第 14 条第 2 項の規定により無固定期間労働契約の締結を提起した場合、雇用企業
は労働者と無固定期間労働契約を締結しなければならない。双方は合法、公平、平等
及び自由意志、協議一致並びに信義誠\実の原則に基づき、労働契約の内容について協
議し確定する。 協議が調わない内容については、労働契約法第 18条の規定により執
行する。
第十二条 地方各級の人民政府及び県級以上の地方人民政府の関係部門が、就業
困難な人員の就業を解決するために提供する、職位手当及び社会保険手当を支給する
公益性職位に係る労働契約には、労働契約法の無固定期間労働契約に係わる規定及
び経済補償支払いに係る規定を適用しない。
第十三条 雇用企業と労働者は、労働契約法第 44条に定める労働契約の終了事由
以外に、その他の労働契約の終了条件を約定してはならない。
第十四条 労働契約履行地と雇用企業登録地とが一致しない場合、労働者の最低賃
金基準、労働保護、労働条件、職業危険防止及び当該地区の前年度の従業員月平均
賃金基準等に関係する事項については、労働契約履行地の関連規定に従い執行する。
雇用企業登録地の関連基準が労働契約履行地の関連基準を上回り、且つ雇用企業と
労働者が雇用企業登録地の関連基準に従い執行する旨を協議により約定する場合は、
その約定による。
第十五条 試用期間における労働者の賃金は、当該企業の同一の職位の最低賃金
の 80%を下回ってはならず、又は労働契約に約定する賃金の 80%を下回ってはならず、
また雇用企業所在地の最低賃金基準を下回ってはならない。
第十六条 労働契約法第 22 条第 2 項所定の養成?訓練費用には、雇用企業が労働
者に専門技術の養成?訓練を行う為に支払った、証憑のある養成?訓練費用、養成?訓
練期間の出張旅費及び養成?訓練により生ずるその他の直接費用が含まれる。
第十七条 労働契約の期間が満了しても、雇用企業及び労働者が労働契約法第 22
条に基づき約定した服務期間が満了していない場合には、労働契約は、服務期間満了
まで延長されなければならない。双方に別段の約定のある場合には、当該約定に従う。
第三章 労働契約の解除及び終了
第十八条 次に掲げる事由の 1 つがある場合、労働者は労働契約法に定める条件、
手続に従い、雇用企業との固定期間労働契約、無固定期間労働契約又は一定の職務
の完遂までを期限とする労働契約を解除することができる。
(一)労働者と雇用企業とが協議により合意したとき。
(二)労働者が 30日前に書面により雇用企業に通知したとき。
(三)労働者が試用期間において 3 日前に雇用企業に通知したとき。
(四)雇用企業が労働契約書の約定に従い労働保護又は労働条件を提供しなかった
とき。
(五)雇用企業が労働報酬について支払うべき金額を期日に支払わなかったとき。
(六)雇用企業が法に従い労働者のために社会保険費用を支払わなかったとき。
(七)雇用企業の規則制度が法律、法規の規定に違反し、労働者の権益を損なったと
き。
(八)雇用企業が詐欺、強迫の手段又は人の危難に乗\じて、労働者にその真実の意
思に背いた状況下で労働契約を締結させ、又は変更させたとき。
(九)雇用企業が労働契約の中で自らの法定責任を免除し、又は労働者の権利を排
除したとき。
(十)雇用企業が法律及び行政法規の強行規定に違反したとき。
(十一)雇用企業が暴力、脅迫または不法に人身の事由を制限する方法で労働者に
労働を強制したとき。
(十二)雇用企業が違法に危険作業を指示、命令し、労働者の人身に危険が及んだと
き。
(十三)法律及び行政法規の規定する、労働者が労働契約を解除できるその他の事
由
第十九条 次に掲げる事由の1つがある場合、労働契約法に定める労働契約解除の
条件、手続に従い、雇用企業は労働者との固定期間労働契約、無固定期間労働契約又
は一定の職務の完遂までを期限とする労働契約を解除することができる。
(一)雇用企業と労働者とが協議により合意したとき。
(二)労働者が試用期間において採用条件に合致しないことが証明されたとき。
(三)労働者が雇用企業の規則制度に重大に違反したとき。
(四)労働者が職務上重大な過失を犯し、私利を図り、雇用企業に重大な損害をもた
らしたとき。
(五)労働者が同時に他の雇用企業と労働関係を確立し、当該企業の業務任務の遂
行に重大な影響をもたらし、又は雇用企業の指摘を経ても是正を拒否するとき。
(六)労働者が詐欺若しくは強迫の手段により、又は人の危難に乗\じて雇用企業にそ
の真実の意思に背いた状況下で労働契約を締結させ、又は変更させたとき。
(七)労働者が法により刑事責任を追及されたとき。
(八)労働者が病を患い、又は業務外の原因により負傷した場合において、所定の
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